訪問リハビリのご案内
サービス方針
訪問リハビリテーションの機能
- 生活場面において心身・生活機能の向上・維持を行う。
- 生活環境と心身機能との関係調整を行う。
- 生活活動の活性化と社会参加を促す。
- 本人・家族や他職種へ評価・助言を伝え、協同してリハビリテーションを促進する。
お申込みの流れ
ご本人様またはご家族様より担当ケアマネージャーへご相談
ケアマネージャーから井上病院訪問リハ担当者へお問合せ
ケアマネージャー同意の上、井上病院訪問リハ担当者から依頼
※介護保険をお持ちでない場合は、申請のため主治医意見書が必要となります。
訪問リハビリテーションの流れ
訪問リハビリテーション運営規程
第1条(趣旨)
この規程は、医療法人井上病院(以下、「井上病院」という)が実施する訪問リハビリテーシ
ョン事業、介護予防訪問リハビリテーション(以下、「訪問リハビリテーション」という)の適
正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
第2条(事業の目的)
訪問リハビリテーションは、要介護・要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という
)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、訪問リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の
心身の維持回復を図ることを目的とする。
第3条 (運営方針)
(1) 井上病院は、訪問リハビリテーション計画に基づいて、理学療法・その他必要なリハ
ビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が一日でも長く
居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
(2) 井上病院は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと
共に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(3) 井上病院は、居宅介護支援事業者・その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町
村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受ける事ができる
よう努める。
(4) サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上
必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い実施するよう努める。
第4条 (井上病院の名称等)
井上病院の名称等は、次のとおりとする。
(1) 名称 医療法人 井上病院
(2) 設立 昭和63年6月
(3) 所在地 群馬県高崎市通町55
(4) 電話番号 027-322-3660
(5) FAX番号 027-395-0099
(6) 管理者名 院長 井上 誠
(7) 介護保険番号 1011010368
第5条(職員)
この事業を行うため、常勤の管理者を置くとともに、次の井上病院職員を置く。
職種 | 職務内容 | 職員数 |
管理者 | 井上病院の従業員の管理及び業務の実施状況の把握、 | 1名 |
医師 | 利用者の症状及び心身の状況に応じて、日常的な医学 | 1名 |
療法士 | リハビリテーションプログラムを作成し、理学療法・ | 2名以上 |
第6条 (利用時間及び休日)
平日 | 午前8:30 ~ 午後5:30 (曜日・時間応相談) |
定休日 | 土曜日、日曜日 |
第7条 (訪問リハビリテーションの内容)
(1) 方針
訪問リハビリテーションは質の高い在宅療養を支える重要なサービスの一つとなります。療法
士が生活の場に出向いて 生活機能の維持・向上を図ることで、障害が固定した介護状態であっ
ても、より安楽に、より充実した生活が送れるよう取り組んでいます。その人らしく暮らす工夫
・方法を、専門的知識のもと助言・指導させていただくもので、多職種共同で対応させていただ
きます。
(2) 訪問リハビリテーションの機能
① 生活場面において心身・生活機能の向上・維持を行う。
② 生活環境と心身機能との関係調整を行う。
③ 生活活動の活性化と社会参加を促す。
④ 本人・家族や多職種へ評価・助言を伝え、協同してリハビリテーションを促進する。
(3) 訪問リハビリテーション計画の立案
本人・家族の希望や、機能維持・向上等目標設定を行い、多職種で共有していく。
(4) 健康管理
訪問時、バイタルチェックを実施し、常時健康管理を行います。
(5) 機能訓練(リハビリテーション)
身体機能・生活機能の維持・向上、社会参加支援等。
第8条 (利用者負担の額)
利用者負担の額を次のとおりとする。
法定代理受領サービスに該当する訪問リハビリテーションの利用料は、介護保険負担割合証の負
担額とする。また、利用料金については別紙2-1のとおりとする。
第9条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の訪問実施地域は、旧高崎市内とする。
その他の地域については距離等詳細確認し対応するものとする。
第10条 (留意事項)
訪問リハビリテーションの利用に当たっての留意事項を次のとおりとする。
(1) 緊急時、他の医療機関などに受診する場合、家族連絡が後になる場合がある。
(2) 利用者は、その有する能力に応じ理学療法等その他必要なリハビリテーションを行い
、心身の機能の維持回復に努める。
(3) 利用者は、サービス提供時間内に他の病院や歯科医院等において受診及び薬等の処方
はできない。
(4) 利用者は、サービス提供時間内に、宣伝・勧誘・利用者相互の物品の販売及び金品の
賃借は禁止する。
(5) 利用者は、訪問リハビリテーションのサービスを提供するにあたり、事業者に協力し
なければならない。
第11条 (秘密の保持)
(1) 業務上知り得た利用者又はその家族などに関する秘密を正当な理由なく第三者に漏ら
しません。但し、次の各号の情報提供については、当事業所は、利用者及びその家族か
らの同意を予め得た上で行うこととする。
(2) 介護保険サービスの利用のため市町村、居宅介護支援事業所その他の介護保険事業者
等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。
(3) 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、こ
の場合は、利用者個人を特定できないように仮名等を使用する事を厳守します。
(4) 前項に掲げる事項には、利用終了後も同様な取扱いとします。
第12条 (虐待の防止のための措置に関する事項)
井上病院は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げ
る措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を
現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ
れを市町村に通達するものとする。
第13条 (業務継続計画の策定等)
(1) 井上病院は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する(介護予防)訪問
リハビリテーションサービス事業の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で
早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計
画に従い必要な措置を講じるものとする。
(2) 井上病院は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及
び訓練を定期的に実施するものとする。
(3) 井上病院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変
更を行うものとする。
第14条 (その他運営に関する重要事項)
(1) 運営規程の概要、訪問リハビリテーション部門職員の勤務体制、協力病院、利用者負
担の額及び苦情処理の対応については、重要事項説明書にて説明する。
苦情処理の手順については別紙1「苦情受付窓口」のとおりとする。
(2) 非常災害対策事項については、医療法人井上病院の消防計画等により実施する。
(3) 衛生管理及び従業員等の健康管理事項については、医療法人井上病院の計画等により
実施する。また、感染症の予防及びまん延防止のための措置については、井上病院の感
染症委員会等により実施する。
(4) 井上病院は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言
動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
により従業者の就業環境が害されることを防止するための措置を講じるものとする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
平成31年 4月1日 第6条を改定する。
令和 元年10月1日 第8条、別紙2-1を改定する。
令和 2年 4月1日 第4条1項を改定する。
令和 3年 4月1日 第8条、別紙2-1を改定する。
令和 4年 4月1日 第3条、第6条、第12条、第13条、第14条を改定する。
令和 6年 6月1日 第8条、別紙1、別紙2-1を改定する。
苦情受付窓口
事業所又は施設の名称 | 医療法人井上病院 訪問リハビリテーション |
申請するサービス種類 | 訪問リハビリテーション |
このように受け付けます |
1.利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 |
ご利用料金
原則として、法定利用金額内の負担割合に応じた料金が請求金額となります。
負担割合は、負担額割合証をご確認ください。
<要介護>
項目 | 単位 | 法定利用金額 |
訪問リハビリテーション費 | 308単位/回 | 3,181円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 〔退院(所)日または認定日から3月以内〕 | 200単位/日 | 2,066円 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 6,198円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位/回 | 61円 |
※法定利用金額は、単位数に10.33円(地域区分:6級地)を乗じたものになります。
※利用者ごとの負担割合に応じた金額が、利用料金となります。
<要支援>
項目 | 単位 | 法定利用金額 |
介護予防訪問リハビリテーション費 | 298単位/回 | 3,078円 |
介護予防訪問リハビリテーション費 12月超減算 | ▲30単位/回 | ▲ 309円 |
介護予防短期集中リハビリテーション実施加算 〔退院(所)日または認定日から3月以内〕 | 200単位/日 | 2,066円 |
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | 6,198円 |
介護予防サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位/回 | 61円 |
※介護予防訪問リハビリテーション費12ヵ月超減算
利用を開始した日の属する月から起算して12ヵ月を超えた期間に介護予防訪問
リハビリテーションを行った場合。
※法定利用金額は、単位数に10.33円(地域区分:6級地)を乗じたものになります。
※利用者ごとの負担割合に応じた金額が、利用料金となります。
令和6年6月1日改定
訪問リハビリテーションは質の高い在宅療養を支える重要なサービスの一つとなります。
理学療法士や作業療法士が生活の場に出向いて生活機能の維持・向上を図ることで、障害が固定した介護状態であっても、より安楽に、より充実した生活が送れるよう取り組んでいます。その人らしく暮らす工夫・方法を専門的知識のもと助言・指導させて頂くもので、他職種共同で対応させていただきます。