通所リハビリのご案内
特徴
- ご自宅までの送迎付き
- リハビリ専門職である理学療法士が専従し、個別リハビリ計画を作成します。
- 1時間30分のプログラムで気軽に利用でき、疲労感が残りません。
- 医療保険でのリハビリと比べ期間の定めがなく、長期的にご利用いただけます。
リハビリ内容
- 理学療法士による個別リハビリ
- パワーリハビリ
- ウォーターベッド
- ホットバック
営業時間
曜日 | 区分 |
---|---|
月曜日〜土曜日 (祝日・年末年始除く) | 9時~ 10時30分~ 13時30分〜 15時~ |
通所リハビリの運用規定
第1条(趣旨)
この規程は、医療法人井上病院(以下、「井上病院」という)が実施する(介護予防)通
所リハビリテーション事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項
を定めるものとする。
所リハビリテーション事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項
を定めるものとする。
第2条(事業の目的)
(介護予防)通所リハビリテーションは、要支援及び要介護状態と認定された利用者(以
下「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、(介護予防)通所リハビリテ
ーション計画を立て実施し、利用者の心身の維持回復及び生活機能の低下を予防する事を目
的とする。
(介護予防)通所リハビリテーションは、要支援及び要介護状態と認定された利用者(以
下「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、(介護予防)通所リハビリテ
ーション計画を立て実施し、利用者の心身の維持回復及び生活機能の低下を予防する事を目
的とする。
第3条(運営方針)
1.井上病院は、(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法・その他
必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が一日で
も長く居宅での生活を維持できるよう支援に努める。
必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が一日で
も長く居宅での生活を維持できるよう支援に努める。
2.井上病院は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共
に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
に従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3.井上病院は、地域包括支援センター等の介護予防支援事業者及び居宅介護支援事業者・
その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域に
おいて総合的サービス提供を受ける事ができるよう努める。
その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域に
おいて総合的サービス提供を受ける事ができるよう努める。
4.サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必
要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い実施するよう努める。
要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行い実施するよう努める。
第4条(井上病院の名称等)
井上病院の名称等は、次のとおりとする。
1.名称 医療法人 井上病院
2.開設年月日 昭和63年6月
3.所在地 群馬県高崎市通町55
4.電話番号 027-329-7177
5.FAX番号 027-395-0099
6.管理者名 井上 誠
7.介護保険番号 1011010368
井上病院の名称等は、次のとおりとする。
1.名称 医療法人 井上病院
2.開設年月日 昭和63年6月
3.所在地 群馬県高崎市通町55
4.電話番号 027-329-7177
5.FAX番号 027-395-0099
6.管理者名 井上 誠
7.介護保険番号 1011010368
第5条(従業員の職種、員数及び職務内容)
この事業を行うため、常勤の管理者を置くとともに、「従業者の職種等」の定める井上病
院の職員を置く。
この事業を行うため、常勤の管理者を置くとともに、「従業者の職種等」の定める井上病
院の職員を置く。
第6条(営業日及び営業時間)
(介護予防)通所リハビリテーションのサービス提供時間及び休日は、次のとおりとする。
1.サービス提供時間
9時00時~10時30分 10時30分~12時00分
13時30分~15時00分 15時00分~16時30分
2.休日
日曜日、祝日、その他病院が定めた休日
第7条(介護予防)通所リハビリテーションの内容)
1.(介護予防)通所リハビリテーションは、医師・理学療法士等によって作成される(介
護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法等の必要なリハビリテーシ
ョンを行う。
護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法等の必要なリハビリテーシ
ョンを行う。
2.(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づき、居宅及び井上病院間の送迎を実施
する。
する。
3.利用時間内の定員は10名とする。(1日定員:40名)
第8条(利用者負担の額)
利用者負担の額を次のとおりとする。
法定代理受領サービスに該当する(介護予防)通所リハビリテーションの利用料は、介護保
険負担割合証の負担額とする。また、利用料金については「ご利用料金」のとおりとする。
険負担割合証の負担額とする。また、利用料金については「ご利用料金」のとおりとする。
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、高崎市の一部とする。
通常の事業の実施地域は、高崎市の一部とする。
第10条(サービス利用に当たっての留意事項)
(介護予防)通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項を次のとおりとする。
1.緊急時、他の医療機関などに受診する場合、家族連絡が後になる場合がある。
2.利用者は、その有する能力に応じ理学療法等その他必要なリハビリテーションを行い
心身の機能の維持回復に努める。
心身の機能の維持回復に努める。
3.利用者は、サービス提供時間内に他の病院や歯科医院等において受診及び薬等の処方
はできない。
はできない。
4.利用者は、サービス提供時間内に、宣伝・勧誘・利用者相互の物品の販売及び金品の
賃借は禁止する。
賃借は禁止する。
5.井上病院内で他の利用者の療養の妨げになる行為は禁止する。
第11条(個人情報の保護)
(介護予防)通所リハビリテーション職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等に関
する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。万が一退職した場合も同様である
但し、次の各号の情報提供については、利用者及びその家族から予め同意を得た上で行うこ
ととする。
する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。万が一退職した場合も同様である
但し、次の各号の情報提供については、利用者及びその家族から予め同意を得た上で行うこ
ととする。
1.介護保険サービスの利用のため市町村、地域包括支援センター等及び居宅介護支援事
業者その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医
療機関等への療養情報の提供。
業者その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医
療機関等への療養情報の提供。
2.介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、こ
の場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守する。
の場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守する。
3.前項に掲げる事項には、利用終了後も同様の取扱いとする。
第12条(虐待の防止のための措置に関する事項)
井上病院は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に
掲げる措置を講じるものとする。
掲げる措置を講じるものとする。
1.虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知
徹底を図る。
徹底を図る。
2.虐待の防止のための指針を整備する。
3.従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4.前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか
に、これを市町村に通達するものとする。
を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか
に、これを市町村に通達するものとする。
第13条(業務継続計画の策定等)
1.井上病院は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する(介護予防)通所
リハビリテーションサービス事業の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制
で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継
続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継
続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2.井上病院は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及
び訓練を定期的に実施するものとする。
び訓練を定期的に実施するものとする。
3.井上病院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変
更を行うものとする。
更を行うものとする。
第14条(その他運営に関する重要事項)
1.地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
2.運営規程の概要、(介護予防)通所リハビリテーション部門職員の勤務体制、協力病
院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、通所リハビリテーション室内に
掲示する。苦情処理の手順については「苦情受付窓口」のとおりとする。
院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、通所リハビリテーション室内に
掲示する。苦情処理の手順については「苦情受付窓口」のとおりとする。
3.非常災害対策事項については、医療法人井上病院の消防計画等により実施する。
4.衛生管理及び従業員等の健康管理事項については。医療法人井上病院の計画等により
実施する。また、感染症の予防及びまん延防止のための措置については、井上病院の
感染症委員会等により実施する。
5.井上病院は全ての通所リハビリ従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専
門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他
これに類する者を除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修(認知症介護基礎研
修)を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他
これに類する者を除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修(認知症介護基礎研
修)を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
6.井上病院は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言
動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも
のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための措置を講じるものとする。
動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも
のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための措置を講じるものとする。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
平成26年12月23日 第4条1項を改定する。
平成27年 4月 1日 第8条を改定する。
平成27年 8月 1日 第8条を改定する。
平成27年12月 4日 第5条、別紙2を改定する。
平成28年 2月19日 第9条を改定する。
平成28年11月 1日 第5条、別紙2を改定する。
平成30年 4月 1日 第8条を改定する。
平成30年 7月 1日 第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、
第8条、第10条、第11条、第12条を改定する。
第8条、第10条、第11条、第12条を改定する。
令和 元年10月 1日 第8条を改定する。
令和 2年 4月 1日 第4条1項を改定する。
令和 3年 4月 1日 第8条を改定する。
令和 4年 4月 1日 第3条、第6条、第12条、第13条、第14条を改定
する。
する。
苦情受付窓口
事業所又は施設の名称 医療法人井上病院 通所リハビリテーション
申請するサービス種類 通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
申請するサービス種類 通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
下記のように受け付けます。
1.利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
・相談苦情に対する常設窓口は、相談担当員にて承ります。また、担当者が不在の時は、
基本的な事項については誰でも対応できるようにすると共に、担当者に必ず引き継ぎま
す。
基本的な事項については誰でも対応できるようにすると共に、担当者に必ず引き継ぎま
す。
TEL 027-329-7177 FAX 027-395-0099 担当者)支援相談員
・高崎市役所 (介護保険課直通) TEL 027-321-1219
・群馬県国民健康保険団体連合会(苦情担当)TEL 027-290-1323
2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①当施設のサービスに対して苦情があった場合
・直ちに相談担当者が直接伺うなどして詳しい内容を聞くと共に、担当の介護支援専
門員又は担当職員からも事情を確認します。
門員又は担当職員からも事情を確認します。
・相談担当者が当該部署の責任者に連絡を取り、事実確認と今後の対応の改善を求め
ます。
ます。
・相談担当者が必要と判断した場合には、介護支援専門員、当該部署の責任者及び管
理者を含めて検討会議を行います(検討会議を行わない場合も当該部署の責任者及
び管理者に処理結果を報告)。
理者を含めて検討会議を行います(検討会議を行わない場合も当該部署の責任者及
び管理者に処理結果を報告)。
・検討の結果、必ず翌日までには具体的な対応をします。
・記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てます。
②その他苦情があった場合
・相談担当者が相手側に連絡を取り、詳しい内容を聞くと共に該当部署の責任者に事
実確認をします。
実確認をします。
・苦情内容の事実確認をした上で、管理者に報告し、改善策を講じます。
・利用者が国保連に対して苦情の申し立てを行う場合は必要な援助を行い、国保連が
・利用者が国保連に対して苦情の申し立てを行う場合は必要な援助を行い、国保連が
行う調査に協力します。
3.その他の参考事項
3.その他の参考事項
・普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけます(朝礼等で確認、職員に対
する研修の実施等)。
する研修の実施等)。
従業者の職種等
職 種 | 職務の内容 | 員数 |
管理者 | 井上病院の従業員の管理及び業務の実施状況の把 握、その他の管理を一元的に行う。 | 1人 |
医師 | 利用者の症状及び心身の状況に応じて、日常的な 医学的対応を行う。 | 1人以上 |
看護職員 | 医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測定等の 医療行為を行い、及び施設サービス計画等により 看護・介護を行う。 | 0人 |
支援相談員 | 利用者及びご家族から処遇上の相談に適切に応ず るとともに、関係機関との連絡調整を行う。また 事務職員の職務を兼ねる。 | 1人以上 |
介 護 職 員 (運転手) | 運転手として送迎業務を行う。 | 2人以上 |
理学療法士 | リハビリテーションプログラム等を作成し、理学 療法、作業療法その他必要なリハビリテーション を計画的に行う。 | 2人以上 |
事務職員 | 介護報酬請求、会計等の事務を行う。 | 0人 |
ご利用料金(送迎込み)
《通所リハビリテーション》
《予防通所リハビリテーション》
注1 法定利用単位に10.33(6級地)を乗じた金額が法定利用金額となります。
*上記法定利用金額のうち、介護保険負担割合に応じた金額が自己負担額となります。
区 分 内 容 | 介護報酬告 示上の額 | 法定利用金額 (注1) | |||||
基本 | 2時間未満 | 1時間以上 | 要介護 1 | 369 単位/回 | 3,812 円/回 | ||
要介護 2 | 398 単位/回 | 4,111 円/回 | |||||
要介護 3 | 429 単位/回 | 4,431 円/回 | |||||
要介護 4 | 458 単位/回 | 4,731 円/回 | |||||
要介護 5 | 491 単位/回 | 5,072 円/回 | |||||
加算 | 理学療法士等体制強化加算 | 30 単位/回 | 309 円/回 | ||||
短期集中個別リハビリテーション 実施加算 | 110 単位/回 | 1,136 円/回 | |||||
退院時共同指導加算 | 600 単位/回 | 6,198 円/回 | |||||
減算 | 送迎減算 | ▲47 単位/回 | ▲485 円/回 |
《予防通所リハビリテーション》
区 分 内 容 | 介護報酬 告示上の額 | 法定利用金額 (注1) | |||||
基本 | 要支援1 | 2,268 単位/月 | 23,428 円/月 | ||||
要支援2 | 4,228 単位/月 | 43,675 円/月 | |||||
加算 | 運動器機能向上加算 | 600 単位/回 | 6,198 円/回 | ||||
減算 | 予防通所リハ12月超減算(支援1) | ▲120 単位/月 | ▲1,239 円/月 | ||||
予防通所リハ12月超減算(支援2) | ▲240 単位/月 | ▲2,479 円/月 |
注1 法定利用単位に10.33(6級地)を乗じた金額が法定利用金額となります。
*上記法定利用金額のうち、介護保険負担割合に応じた金額が自己負担額となります。
お問い合わせ窓口
直通電話 027-329-7177 担当 飯島、太田
直通電話 027-329-7177 担当 飯島、太田
当院では、病院内に、介護保険利用の短時間型(1時間30分)通所リハビリテーションを併設しています。
リハビリのみ実施いたしますので、「1日の利用では長すぎる」とお考えの方や、「入浴や食事のサービスは不要」という方に最適です。
是非一度お問合せください。
週1回からの定期日時でのご利用となります。